建設業の許可
【許可番号】
東京都知事許可 第88610号
【業種】
建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業
※建設業の許可とは
日本の建設業法に基づく、建設業を営むために必要な法的な許可です。
工事1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事においては1,500万円以上、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)の
建設工事を行う場合に必要になります。
建設業の許可は、適切な技術と経営基盤を持つ業者が建設工事を行うことを保証し、公共の安全と利益を守るためのものです。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2] 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
国土交通省ウェブサイトより引用(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000080.html)
一級建築施工管理技士
【有資格者】3名
※施工管理技士とは
建設現場における全体の管理を担当し、工事の安全性、品質、進行を確保する重要な役割を果たす技術者です。
一級建築施工管理技士は大規模な建設工事において、主任技術者や監理技術者としての役割を担うことができます。
一般建築物石綿含有建材調査者
【有資格者】2名
※一般建築物石綿含有建材調査者とは
石綿含有の事前調査、報告を行うことができる資格者です。
事業者は建築物の解体又は改修の作業を行う場合、石綿による労働者の健康被害を防止するために、予め作業に係る部分の
石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。
石綿作業主任者
【有資格者】2名
※石綿作業主任者とは
労働安全衛生法に定められた石綿に関する作業を指揮する責任者です。
作業箇所に石綿が係る場合、石綿作業主任者技能講習を修了している者から作業主任者を選任しなければなりません。